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親の不動産売却はどう進める?成年後見制度や後見制度の利用手順を解説

売却ブログ

橋本 侑弥

筆者 橋本 侑弥

不動産キャリア15年

不動産業界歴15年。賃貸仲介を中心に、市場データ分析と広告戦略を強みとしてきました。名古屋市内の複数エリアで現場経験があり、地域の生活情報にも精通。最新のマーケティング手法を活かした客付け・売却提案を得意とします。名古屋市東区出身、昭和区在住。

認知症の親名義の不動産を前に、売却の必要性は感じているものの、何から手を付けて良いのか分からず不安になっていませんか。
介護費用や施設入居費をまかなうために、親の不動産売却を検討する家族は年々増えていますが、判断能力が低下した親に代わって契約を進めるには、成年後見制度など法律上の手続きが欠かせません。
しかし、後見制度の利用と聞くと、家庭裁判所への申し立てや成年後見人の選任など、難しいイメージが先行しがちです。
この記事では、親の不動産売却と成年後見制度の基本から、後見人選任の流れ、売却手続きのポイント、さらに注意したいトラブル事例までを、家族の立場に立って分かりやすく整理します。
今まさに対応を迫られている方も、将来に備えたい方も、一緒に落ち着いて整理していきましょう。

認知症の親名義不動産と成年後見制度の基本

認知症などで判断能力が低下した方は、売買契約の内容を理解して自ら意思決定することが難しくなります。
その状態で締結された不動産売買契約は、後から取り消しの対象となるおそれがあり、買主との紛争や損失につながりかねません。
そのため、親名義の不動産であっても、家族が代理で契約書に署名するだけでは、法律上の有効な売却とは認められないのが原則です。
こうした問題を防ぐために、判断能力が不十分な方の財産や権利を保護する仕組みとして成年後見制度が設けられています。

成年後見制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と、判断能力が十分なうちに将来の支援者を契約で決めておく「任意後見」があります。
法定後見は、すでに認知症が進行しており、自分で後見人を選べない状況になってから利用する制度です。
一方、任意後見は、公正証書による任意後見契約を結び、将来判断能力が低下したときに備えて、支援の内容や不動産に関する方針をあらかじめ定めておく点が特徴です。
親の不動産売却についても、どちらの制度を利用しているかにより、誰がどの範囲まで代理して手続を行えるかが変わります。

成年後見制度を利用して不動産を売却する最大のメリットは、本人の判断能力が不十分な状況でも、法律上有効な売買契約を締結し、財産の保護と生活費の確保を両立しやすくなる点です。
一方で、法定後見の場合は後見開始の申立てや家庭裁判所による審理に時間と費用がかかり、居住用不動産の売却にあたっては別途裁判所の許可も必要になるなど、手続きが複雑になります。
また、成年後見人には定期的な報告義務や収支管理の責任が伴うため、制度の趣旨を理解し、長期的な負担も見据えたうえで利用を検討することが大切です。

項目 法定後見の特徴 任意後見の特徴
利用開始の時期 判断能力低下後に申立て 判断能力が十分な時期に契約
後見人の決め方 家庭裁判所が選任 本人が事前に指定
不動産売却への利用 後見人が代理し許可申立て 任意後見人が契約内容に従う

親の不動産を売却するための成年後見人選任手続き

成年後見制度の申立てができるのは、本人や配偶者、4親等内の親族のほか、市区町村長などに限られています。
申立て先は、親本人の住所地を管轄する家庭裁判所であり、勝手に別の地域の裁判所へ申し立てることはできません。
主な提出書類として、家庭裁判所所定の申立書や本人・申立人の戸籍謄本、本人の住民票などが必要です。
さらに、不動産売却を見据える場合には、財産目録や不動産の資料なども合わせて準備しておくことが望ましいです。

申立てに際しては、本人の判断能力の状況を示す医師の診断書が重要な資料となります。
診断書は、家庭裁判所が指定する様式を用いて作成してもらう必要があり、認知症の程度や日常生活への影響などが詳しく記載されます。
あわせて、預貯金や不動産、年金などを一覧にした財産目録を作成し、不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書などを添付します。
こうした資料を整理しておくことで、親の財産状況と生活状況を裁判所に分かりやすく伝えられ、後見開始の必要性も説明しやすくなります。

後見人候補者には、親族だけでなく、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります。
家庭裁判所は、本人の財産規模や親族間の状況などを踏まえて、候補者の中から適切と判断した人を選任します。
申立てから審判までの期間は、おおむね1〜2か月程度とされ、その後審判が確定して後見登記が完了すると、成年後見人としての職務が正式に始まります。
費用の目安としては、収入印紙代や郵便切手代のほか、医師の診断書料、場合によっては鑑定費用などを合わせて数万円程度が必要になることが多いです。

確認項目 主な内容 家族の準備ポイント
申立てを行える人 本人・配偶者・4親等内親族等 親族間で申立人を事前調整
必要書類 申立書・診断書・財産目録など 不動産資料や通帳写しを整理
期間と費用 審判まで概ね1〜2か月・数万円程度 売却時期と資金計画をイメージ

成年後見制度を利用した不動産売却の具体的な流れ

親の判断能力が低下した後に居住用不動産を売却する場合、成年後見人が選任されたうえで、まず家庭裁判所の許可を得る必要があります。
民法第859条の3により、本人の居住の用に供する建物や土地の売却などは、後見人の裁量だけで行うことは認められていません。
そのため、後見開始の審判後に、居住用不動産処分許可の申立書や必要書類を整え、家庭裁判所で許可の審判を受けることが最初の大きな手続きになります。
この許可を得てはじめて、売買契約や決済といった具体的な売却手続きに進むことができます。

次に、家庭裁判所に対して「価格の妥当性」と「売却の必要性」を丁寧に説明することが重要です。
価格の妥当性については、公的な資料や複数の査定書などを用いて、周辺の相場とかけ離れていないことを示すことが基本とされています。
あわせて、売却代金を親の生活費や介護費、施設入居費などに充てる具体的な資金計画を示し、売却が本人の生活の安定や福祉の確保に必要であることを説明することが求められます。
単に「空き家なので処分したい」という理由だけではなく、維持費や固定資産税の負担軽減など、本人の利益にどのようにつながるかを整理しておくとよいでしょう。

家庭裁判所の許可が出た後は、成年後見人が売買契約締結や決済、引渡しまでの実務を進め、売却代金を本人名義の口座で適切に管理します。
成年後見人には、財産を本人の利益のためにのみ用いる義務があり、不動産売却代金も生活費や介護費、医療費など必要な支出に限定して活用することが原則です。
また、成年後見人には定期的に財産状況や収支を家庭裁判所へ報告する義務があるため、通帳の出入金や領収書を整理し、後から見ても使途が明確になるよう記録しておくことが欠かせません。
こうした管理と報告を丁寧に行うことが、親の利益を守りながら安心して不動産売却を進めるうえでの大切なポイントになります。

段階 家族が確認すべき点 成年後見人の主な役割
裁判所許可前 売却理由と資金計画整理 許可申立書類の作成提出
売買契約時 価格や条件の妥当性確認 契約締結と決済手続き
売却後 代金の使途と優先順位 財産管理と裁判所報告

後見制度利用中に親の不動産売却を検討する家族の注意点

成年後見制度を利用している場合、親族間売買や相場より明らかに低い価格での売却は、本人の財産を不当に減少させる行為として家庭裁判所から厳しく見られやすいです。
裁判所は、売却価格が周辺相場や鑑定評価と比べて妥当かどうかを確認し、必要に応じて評価証明書や不動産会社の査定書など客観的資料の提出を求めます。
そのため、買主が子どもなど親族であっても、第三者に対する売却と同様に、公平な価格と手続で進める姿勢が重要になります。
後で他の相続人から疑義が出ないよう、価格の根拠や売却の必要性を文書で整理しておくことも有効です。

また、居住用不動産の売却許可を家庭裁判所に申し立てる際には、単に「売りたい」という希望だけでなく、売却後の生活設計や介護方針も含めた資金計画を示すことが求められます。
具体的には、施設入居費、在宅介護サービス費、医療費、日常生活費などの見込み額を整理し、現在の収入や預貯金では不足する部分を売却代金でどう補うかを説明します。
裁判所は、売却が本人の居住環境や生活維持にどのように資するのかを重視しており、漫然とした「将来のため」だけでは許可が得られにくい傾向があります。
こうした点を踏まえ、後見人や家族は、長期的な介護費用の見通しを立てたうえで売却の要否を検討することが大切です。

さらに、成年後見制度以外にも、任意後見や家族信託など、判断能力が十分なうちから将来の財産管理や不動産処分を設計できる仕組みがあります。
成年後見制度は、家庭裁判所の監督の下で財産の「維持と管理」を重視する一方、家族信託は契約内容に応じて不動産の活用や処分を柔軟に行えるなど、それぞれ特徴や適した場面が異なります。
どの制度を選ぶかによって、親族がどこまで関与できるかや、裁判所の関与の程度、費用負担も変わります。
そのため、親の判断能力が低下する前から、司法書士や弁護士などの専門家、公的な相談窓口を早めに利用し、自分たちの家族に合った制度設計を検討しておくことが重要です。

検討すべき制度 主な目的 不動産に関する特徴
成年後見制度 判断能力低下後の財産保護 自宅売却は家庭裁判所許可
任意後見制度 将来の支援内容を事前設定 契約内容に沿った管理処分
家族信託 柔軟な財産管理と承継設計 契約に基づく積極的活用

まとめ

認知症の親名義不動産を家族だけで売却することは難しく、成年後見制度の正しい理解と手続きが欠かせません。
法定後見や任意後見には、それぞれ向いている場面やメリット・デメリットがあり、状況に合った選択が重要です。
また、家庭裁判所の許可や売却価格の妥当性、親の生活費や介護費をどう確保するかなど、押さえるべきポイントも多くあります。
当社では、成年後見制度を利用した不動産売却の流れや注意点を丁寧にご説明し、ご家族の不安を一つずつ解消しながら進めていきます。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。



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