
【名古屋・愛知】実家を相続したらどうする?「空き家」にしないための3つの活用・売却法
「親が亡くなり、実家を相続することになったけれど、何から手をつければいいのかわからない…」
「遠方に住んでいるので、実家の管理にまで手が回らない…」
当社には、そんな切実なご相談が毎日のように寄せられます。
相続は突然やってくるため、「とりあえずそのままにしておこう」と判断される方も少なくありません。
しかし、空き家として長期間放置してしまうと、固定資産税の負担や建物の老朽化など、後々大きなリスクを背負うことになります。
今回は、土地・戸建・収益不動産を相続した際に検討すべき「3つの選択肢」を地元密着の不動産プロの視点で詳しく解説します。
1. 実家(相続不動産)を放置する3つのリスク
不動産は「所有しているだけ」でもコストと責任が発生します。放置期間が長引くほど、以下のリスクが高まります。
■ 維持費・税金の継続的な負担
誰も住んでいなくても、毎年「固定資産税」や「都市計画税」がかかります。さらに、火災保険料や定期的な草刈りなどの維持管理費も必要です。数年間放置するだけで、数十万円の出費になることも珍しくありません。
■ 建物の急激な老朽化とトラブル
「家は人が住まないと傷みが早い」と言われます。換気や通水が行われないことで、カビやシロアリが発生しやすくなり、建物としての使用が難しくなります。また、庭木の越境や不法投棄など、ご近所トラブルに発展するケースも多発しています。
■ 「特定空き家」指定による税金の増額
管理が行き届いていないと自治体から「特定空き家」に指定される恐れがあります。通常、戸建や不動産については固定資産税・都市計画税が6分の1や3分の1に優遇されています。「特定空き家」に指定されるとこれまで適用されていた固定資産税の優遇措置が解除され、固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍に跳ね上がる可能性があります。
2. 相続した不動産の「3つの活用・売却法」
リスクを回避するためには、早めに計画を決めることが重要です。主な選択肢は以下の3つです。
① 現状のまま売却する(スピード・手間なし重視)
戸建や土地として、現状のまま売りに出す方法です。戸建としての需要が安定しているエリアで、リフォームの必要性の有無はあれど建物として使用できるかどうかがカギです。
【メリット】 解体費用が不要で、すぐに売却活動を始められます。
【プロのアドバイス】 建物が古い場合でも、リノベーション前提で安く買いたいという層(DIY需要など)が見込めるため、自己判断で解体する前にまずはそのまま査定に出すことをおすすめします。
② 収益物件として活用・売却する
アパートやマンションなどの収益不動産を相続した場合はもちろん、一般的な戸建を「貸家」として賃貸に出す方法もあります。
【メリット】 毎月の家賃収入を得られるようになります。また、満室に近い収益物件であれば、投資家向けに高値で売却できる可能性もあります。
【プロのアドバイス】 賃貸に出す場合は、修繕費や空室リスクも考慮した利回りの計算が不可欠です。売るべきか貸すべきか、慎重なシミュレーションが必要です。
③ 解体して「更地」にしてから売る
建物があまりにも老朽化している場合や、買い手が「新築用の土地」として探しているエリアでは、更地にした方が圧倒的に早く、高く売れるケースがあります。
【メリット】 買い手は解体の手間と費用を考えずに済むため、購入のハードルが下がります。
【プロのアドバイス】 解体費用(数百万円かかることもあります)をかけて更地にした結果、「売却価格から解体費を引いたら手元に全然残らなかった」という失敗も。事前に解体費用込みの売却査定を行うことが必須です。
不動産を売却・活用するためには、亡くなった方からの「名義変更(相続登記)」が必須です。
2024年から罰則付きで義務化された新ルールについては、以下の記事を必ずご確認ください。
3. 相続不動産のお悩みは、プロのサポートで円満解決へ
私たちは、単に物件の売り買いをお手伝いするだけではありません。
「相続人同士で意見がまとまらない」「遺品整理から手伝ってほしい」「税金がどれくらいかかるか不安」といった、相続特有のデリケートなお悩みに深く寄り添います。
提携する司法書士や税理士とも連携し、お客様の状況に合わせた最適な出口戦略(売却・活用)をワンストップでご提案いたします。
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