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【愛知の実家売却】知らなきゃ損!「空き家の3,000万円特別控除」で税金を安くする方法

売却ブログ

親から相続したご実家を売却し、「無事に高く売れて良かった!」と喜んでいたのも束の間。
翌年の確定申告で、思いのほか高額な「譲渡所得税(利益にかかる税金)」の請求が来て、顔面蒼白になる方が実は少なくありません。

不動産を売って得た利益には、約20%の税金がかかります。しかし、一定の条件を満たせば、この税金を大幅に(場合によってはゼロに)できる魔法のような制度があります。
それが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家の3,000万円特別控除)です。
今回は、愛知県内で実家売却をご検討中の方へ、知らなきゃ損する節税の仕組みと、2024年の法改正で「売りやすくなった」ポイントを解説します。


1. 「空き家の3,000万円特別控除」の絶大な効果とは?

簡単に言うと、亡くなった親が住んでいた家(実家)を相続し、それを売却して利益が出た場合、その利益から最大3,000万円を差し引いて税金を計算してくれるという非常に強力な節税制度です。
例えば、売却益が2,000万円出た場合、通常なら約400万円の税金がかかりますが、この特例を使えば税金は0円になります。数百万円単位でお金が変わるため、絶対に検討すべき制度です。

2. 適用されるための「主な4つのハードル(条件)」

この特例は非常に強力な分、利用するにはいくつかの条件をクリアする必要があります。(※制度は随時更新されるため、売却前の最新確認が必須です)

■ 建築時期の条件
昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家屋(旧耐震基準の建物)であることが条件です。それ以降に建てられた比較的新しい家は対象外となります。

■ 居住状況の条件
亡くなる直前まで、被相続人(親など)が「一人で」住んでいたことが基本です。(※老人ホームに入居していた場合でも、要件を満たせば適用される特例もあります)

■ 売却タイミング(期限)の条件
相続開始日(亡くなった日)から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。期限を過ぎると特例は使えなくなります。

■ 売却価格の条件
売却代金が1億円以下である必要があります。

3. 【大チャンス!】2024年からの法改正で売りやすくなりました

実は以前まで、この特例を使うためには、売主(相続人)側が自腹を切って「耐震リフォームをする」か「更地(解体)にしてから売る」必要があり、数百万円の初期費用を用意するのが大きなネックでした。

しかし、2024年(令和6年)の法改正により要件が大幅に緩和されました!
売却後、翌年2月15日までに「買主側」で耐震改修または建物の解体を行えば、特例が適用されるようになったのです。
つまり、「解体費用をかけずに、現状のまま売却しても特例が使える(税金が安くなる)可能性が高まった」ということであり、相続人にとって非常に売りやすい環境が整いました。

【あわせて読みたい:相続不動産の基礎知識】

売却を進めるには、まず「名義変更(相続登記)」が必要です。
また、売却以外にも更地化など、ご自身に合った選択肢を知ることも大切です。

【要注意】「相続登記の義務化」とは?過去の相続分も対象になるって本当?
実家を相続したらどうする?「空き家」にしないための3つの活用・売却法

4. 控除の可否判断や、売却シミュレーションはプロへお任せを

「うちの実家は昭和56年以前に建ったかな?」「老人ホームに入っていたけど対象になる?」といった判断は、法律や税務の専門知識がないと非常に困難です。
また、「特例を使うために解体費用をかけすぎたら、結局手元にお金が残らなかった」という本末転倒な失敗も起こり得ます。
愛知中央不動産では、提携税理士とも連携しながら、単なる査定額だけでなく「税引き後に手元にいくら現金が残るか」を最も重視した、現実的な売却シミュレーションをご提示します。

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愛知県の不動産事情に精通したスタッフが丁寧に対応いたします。

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