
【要注意】2024年スタート「相続登記の義務化」とは?過去の相続分も対象になるって本当?
「何年も前に親から相続した実家、実はまだ名義変更(相続登記)をしていない…」
「費用がかかるし、誰も住む予定がないから後回しにしている…」
もし少しでも心当たりがあるなら、早急な対応が必要です。
2024年(令和6年)4月1日より、法律が改正され「相続登記の義務化」がスタートしました。
これを「そのうちやればいい」と放置してしまうと、罰則の対象になるだけでなく、いざという時に不動産の売却もできなくなってしまいます。
今回は、愛知県内で不動産相続にお悩みの方へ向けて、絶対に知っておくべき義務化のポイントをわかりやすく解説します。
1. 【要注意】相続登記の義務化、3つの重要ポイント
今回の法改正で、これまでは「任意」だった手続きに厳しい期限と罰則が設けられました。
✔ 期限は「3年以内」
不動産を相続したこと(所有権の取得)を知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をすることが義務付けられました。
✔ 過去の相続も「義務化の対象」になります!
ここが一番の落とし穴です。2024年4月の法改正以前に相続した不動産であっても、現在まだ名義変更が終わっていなければ、すべて義務化の対象となります。(※施行日から3年間、つまり2027年3月末までの猶予期間が設けられています)
✔ 違反すると「10万円以下の過料」の可能性
正当な理由(相続人が極めて多数で戸籍集めに時間がかかっている等)なく、3年の期限内に手続きを怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされなくなりました。
2. 名義変更しないと「不動産の売却」ができない理由
罰則以上に厄介なのが、「亡くなった方(被相続人)の名義のままでは、不動産を売却することができない」という事実です。
土地や戸建、収益物件を売却し、買主へ引き渡すためには、必ず「現在の所有者(相続人)」名義に変更しておく必要があります。
「良い買い手が見つかった!いざ売ろう!」と思ったタイミングで相続登記から始めると、相続人全員の戸籍謄本集めや遺産分割協議書の作成などに数ヶ月の時間がかかってしまいます。
その結果、買主が待ちきれずに契約が白紙になり、せっかくの高値で売却できる大チャンスを逃してしまうケースが後を絶ちません。
無事に名義変更が終わった(または目処が立った)後、その不動産をどうしていくかが重要です。
そのまま売るべきか、更地にするべきか。具体的な選択肢は以下の記事で解説しています。
3. 複雑な相続手続きは、プロに丸投げが安心・確実です
相続登記には、古い戸籍を遡って収集したり、法律に則った書類を作成したりと、専門的な知識と膨大な手間がかかります。ご自身で対応しようとして途中で挫折してしまう方も少なくありません。
愛知中央不動産では、提携する相続を得意とする税理士・司法書士と強力にタッグを組み、「煩雑な相続登記の代行」から「不動産の高値売却・活用」までワンストップでサポートいたします。
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